住居に関する支援制度
子育て世代マイホーム新築等助成
町内に自ら居住する住宅を新築又は増改築、購入する子育て世代に対し、子育て環境の向上と定住を図るため、住宅を新築又は増改築、購入に要した費用の一部に助成金を交付します。《対象》
1.住宅を新築又は増改築、購入した者で、住宅の登記上の所有者であること2.45歳以下の者で、同一世帯に18歳以下の子が同居し、助成金の交付決定を受けて当該住宅に3年以上居住すること
3.住宅を新築、増改築、購入に要した費用が200万円以上であること
《助成額》
1.住宅を新築又は増改築、購入に要した費用に20パーセントを乗じた額(600万円限度)※1万円未満は切り捨て
2.土砂災害特別警戒区域内建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3に基づき、外壁又は擁壁等の構造規定を満たす施工を行った場合については、対策工事費の 2 分の 1(250万円を上限)を加算できる
礼文町持ち家住宅支援助成
町内に自ら居住する住宅を取得する者に対し、安定的な居住環境の確保と町外からの移住定住を推進するため、住宅の取得に要した費用の一部に助成金を交付します。《対象》
1.居住するための住宅を新築、増改築、購入した者で、住宅の登記簿上の所有者であること2.住宅を新築、増改築、購入に要した費用が200万円以上であること
3.助成金の交付決定を受けて当該住宅に3年以上居住すること
《助成額》
1.住宅を新築、増改築、購入に要した費用に20パーセントを乗じた額(300万円限度) ※1万円未満は切り捨て
2.新築住宅に限り、65歳以上又は高校生までの子が入居する場合は、助成金の額に30万円を加算できる
3.土砂災害特別警戒区域内建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3に基づき、外壁又は擁壁等の構造規定を満たす施工を行った場合については、対策工事費の 2 分の 1(250万円を上限)を加算できる
礼文町空き家等解体撤去支援助成
礼文町では、町内に存在する空き家等の解体撤去に要する費用の一部を助成します。《対象者》
町内に存在する空き家を所有する者(相続を含む)、または所有者の同意を得た者で町税等の滞納がないこと
1 町民及び町内事業者
2 町内に空き家を所有する町外在住者及び町外事業者
《助成対象》
町内に存在する老朽化した建築物で居住その他の使用がなされていないことただし、次に該当する場合は対象外となります
1 当該空き家等を建替え又は増改築する場合
2 公共事業による移転補償の対象となった場合
3 火災、風水害等において保険金の対象となった場合
4 解体撤去工事に要する費用が30万円未満の場合