子ども子育てに関する支援制度
児童手当
児童手当は、子どもを養育している者に子どものための手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。・助成の対象
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。・助成金の額
子どもの年齢 | 児童手当月額 |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上・小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限世帯 | 児童一人につき5,000円 |
・助成金の申請及び支給時期
支給要件に該当する方の申請手続き等は、町民課地域福祉係で行います。また、支給時期に関しては原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月までの手当を指定の金融機関へ振込により支払います。
児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度です。・助成の対象
ひとり親家庭の児童を監護する父、母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。・助成金の額
手当の額については、消費者物価指数の変動等により変わります。令和2年4月改正
・児童数 1人
・全部支給 43,160円
・一部支給 43,150円~10,180円 ※10円刻みで設定されます。
・加算額 第2子 10,190円~5,100円
第3子 6,110円~3,060円
一部支給額と加算額は所得に応じて決まります。
・助成金の申請及び支給時期
支給要件に該当する方の申請手続等は、町民課地域福祉係で行います。知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
また、支給時期に関しては原則として、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの前月までの手当を指定の金融機関へ振込により支払います。
特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。・助成の対象
身体や精神に障がいのある児童の父もしくは母または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。・助成金の額
手当の額については、消費者物価指数の変動等により変わります。令和2年4月改正
・児童数 1人
・1級 52,500円
・2級 34,970円
・助成金の申請及び支給時期
支給要件に該当する方の申請手続等は、保健課障がい者支援係で行います。知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
また、支給時期に関しては原則として、毎年4月・8月・12月にそれぞれの前月までの手当を指定の金融機関へ振込により支払います。
礼文町出産祝い金等支給
次代を担う子の出産を祝福し、家庭における生活の安定と児童の健全な発育を目的として「出産祝い金」と「誕生日祝い金」を支給します。◇出産祝い金~第1子から20万円を支給
◇誕生日祝い金~第3子以降に、1歳から4歳の誕生日に20万円を支給
(但し、支給対象児童が町外に転出した場合は支給されません)
《対象》
1.本町の住民基本台帳に6箇月以上記録され、現に本町に居住し、子を養育・監護し生計を同じくする養育者2.支給申請時に町税や使用料の滞納がないもの
《支給額》
1.第1子と第2子は、20万円(出産祝い金)2.第3子以降は、100万円(出産祝い金と誕生日祝い金の合計)
礼文町特定不妊治療費助成
次世代育成支援の一環として、町民の経済的負担の軽減を図るため不妊治療をしなければ妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医療に診断され実際に治療を受けた方に対し、治療費及び交通費・宿泊費等の一部に助成金を交付《対象》
1.北海道特定不妊治療費助成事業で北海道知事が指定した医療機関で治療を受けた方2.夫婦ともに礼文町に住民登録があり、法律上の婚姻をしている方
3.1年間の治療の回数や継続の年数について制限はしませんが、満43歳までの方とします
《助成額》
一回の治療につき、交通費、宿泊費を含めて30万円まで〇交通費の限度額は、一回の治療につき1万円まで(船賃の実費と医療機関までの移動手段に要した費用)
〇宿泊費の限度額は、1泊5千円まで(一回の治療に2泊までとする)
〇北海道特定不妊治療費助成事業及びその他の助成を受けている場合は、その額を超えた部分に助成
礼文町妊産婦健診等助成
妊娠・出産に伴い島外の医療機関を利用せざるを得ない妊産婦に対して、定期健康診査等に必要な受診及び待機入院等における健診費や通院交通費、宿泊費の一部に助成金を交付《対象》
1.健診費出産するまで定期健診以外(妊娠の確定診断のための受診や医師の指示による受診、その他緊急時の受診等)
2.宿泊費
健診に伴う島外の医療機関のある現地滞在費及び出産準備のために要する宿泊費(上限あり)
3.待機入院費
医師の指示で医療機関へ入院した場合の費用(上限あり)
4.交通費
健診に伴う島外の医療機関を利用する際の離島航路運賃
《上限額》
1.健診費の場合は、1回3千円2.宿泊費の場合は、1泊5千円(食事代除く)
3.待機入院費の場合は、指定医療機関にて待機する場合の入院費(10万円)
保育料の無料化
ふるさと納税寄付金を活用し、町内保育所の保育料が無料となっています。子ども医療費助成
0歳から18歳(高校卒業)まで、通院、入院による医療費の自己負担分の助成を受けられます。(町外での受診も対象になります。その場合、一旦負担していただき、申請により償還払いとなります。)ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭や両親のいない18歳以下の児童と20歳未満のこどもを扶養しているひとり親家庭の親と子供について、入院と通院の保険診療で支払う自己負担分の助成を受けられます。※ただし、18歳以上20歳未満については所得税の非課税世帯に限ります。