議会運営の公正及び事務執行の適正を図るため、令和7年度(令和6年度分)から礼文町議会議員の礼文町に対する請負の状況を公表しています。
公表の概要
令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
礼文町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「礼文町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。


















