児童手当
児童手当は、子どもを養育している者に子どものための手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。・助成の対象
対象となる年齢のお子様を養育している方 ※父母がともにお子様を養育している場合は、お子様の生計を維持する程度の高い方、(原則、所得の高い方)になります。
・助成金の額
| 子どもの年齢 | 児童手当月額 |
| 3歳未満(第一子・第二子) |
月額 15,000円
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| 3歳未満(第三子以降) |
月額 30,000円
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| 3歳以上18歳到達後の最初の3月まで (第一子・第二子) |
月額 10,000円 |
| 3歳以上18歳到達後の最初の3月まで (第三子) |
月額 30,000円 |
・助成金の申請及び支給時期
支給要件に該当する方の申請手続き等は、町民課地域福祉係で行います。
また、支給時期に関しては原則として、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月にそれぞれの前月までの手当を指定の金融機関へ振込により支払います。
※ 令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。
児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度です。・助成の対象
ひとり親家庭の児童を監護する父、母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
・助成金の額
手当の額については、消費者物価指数の変動等により変わります。
令和2年4月改正 → 令和8年4月より
・児童数 1人
・全部支給 43,160円 → 48,050円
・一部支給 43,150円~10,180円 ※10円刻みで設定されます。 → 48,040円~11,340円
・加算額 第2子 10,190円~5,100円 → 第二子以降 全部支給 11,350円
第3子 6,110円~3,060円 一部支給 11,340円~5,680円
一部支給額と加算額は所得に応じて決まります。
・助成金の申請及び支給時期
支給要件に該当する方の申請手続等は、町民課地域福祉係で行います。
知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
また、支給時期に関しては原則として、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの前月までの手当を指定の金融機関へ振込により支払います。
令和7年4月~
・児童数
・全部支給 46,690円
・一部支給 46,680円 ~ 11,010円
・加算額 第二子以降 全部支給 11,030円
一部支給 11,020円~5,520円
特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。・助成の対象
身体や精神に障がいのある児童の父もしくは母または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
・助成金の額
手当の額については、消費者物価指数の変動等により変わります。
令和7年4月改正
・児童数 1人
・1級 56,800円
・2級 37,830円
・助成金の申請及び支給時期
支給要件に該当する方の申請手続等は、保健課障がい者支援係で行います。
知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
また、支給時期に関しては原則として、毎年4月・8月・12月にそれぞれの前月までの手当を指定の金融機関へ振込により支払います。
子育て世代マイホーム新築助成
町内に自ら居住する住宅を取得する者に対し、安定的な居住環境の確保と町外からの移住定住を推進するため、住宅の取得に要した費用の一部に助成金を交付します。助成の対象
- 住宅を新築又は増改築、購入した者で、住宅の登記上の所有者であること
- 45歳以下の者で、同一世帯に18歳以下の子が同居し、助成金の交付決定を受けて当該住宅に3年以上居住すること
- 住宅を新築、増改築、購入に要した費用が200万円以上であること
- 町税等の滞納がないこと。
助成金の額
- 新築新築住宅の建設費に20%を乗じた金額で、600万円を限度とする。(1万円未満は切り捨て)
- 土砂災害特別警戒区域内建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3に基づき、外壁又は擁壁等の構造規定を満たす施工を行った場合については、対策工事費の 2 分の 1(250万円を上限)を加算できる


















