申請後は1週間以内(最短5日)でご自宅に簡易書留で送付されるものです。
対象者
はじめて申請する1歳未満のお子さま
出生届と同時に申請することができます。(本人の来庁は不要です)後日申請する場合は、本人と父母または法定代理人の来庁が必要となります。
住民登録の住所に転送不要の簡易書留で送付いたしますが、やむを得ない理由で一時的に滞在している場所に送付を希望する場合は、記入の際にご相談ください。
下記に該当する方
- マイナンバーカードの紛失・損傷・焼失等による再発行申請者
- マイナンバーカードの追記欄が満欄となり追記できない方
- 国外からの転入者
- 住民基本台帳法第30条の46、第30条の47の届出をされた中長期在留者
- 上記理由を除き個人番号を付与・変更した方
- 刑事施設等から出所後、初めてカードを申請される方
持ち物
初めて申請する方(15歳以上)
- 免許証等の本人確認書類
- 通知カード・個人番号通知書・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
再交付申請の方(15歳以上)
- 免許証等の本人確認書類
- 通知カード・個人番号通知書・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(紛失・焼失を除く)
- 遺失物届の受理番号(自宅外で紛失した方)
- 罹災証明書(焼失された方)
15歳未満及び成年被後見人の方
上記のほか、法定代理人の本人確認書類が必要です。成年被後見人の方の申請の場合は、成年後見登記事項証明書を併せてご提示ください。
受付窓口
礼文町役場町民課・船泊支所平日午前8時30分~午後5時15分
注意事項
- 申請は必ず本人の来庁が必要です。本人が町外にいる場合でも、任意代理人からの申請はできません。15歳未満もしくは成年被後見人の場合も本人が来庁し、法定代理人も同行してください。
- カードは郵送のほか、窓口で受け取ることもできます。
- 紛失・焼失によるマイナンバーカードの再交付申請は再発行手数料2,000円がかかります。
- 申請時に暗証番号を決めていただくため、時間に余裕を持ってご来庁ください。
- ご不明な点がございましたら町民課もしくは船泊支所までお問い合わせください。