定額減税補足給付金(調整給付)について

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。

支給対象者

 以下の要件をすべて満たす方が対象です。

1.令和6年度個人住民税が礼文町で課税されている方(令和6年1月1日時点で、礼文町に住所を有する方)
2.所得税に係る定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(※1)」を上回る方、または個人住民税に係る定額減税可能額が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
3.合計所得金額が1,805万円以下である方
※1 令和6年度個人住民税課税状況から推計した額(令和5年分所得税額)
 

定額減税可能額

〇所得税分
 3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む))
〇個人住民税所得割分
 1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む))
※控除対象配偶者および扶養親族は、国内居住者に限ります。
 

調整給付金支給額

 「所得税分控除不足額」と「個人住民税分控除不足額」の合計を1万円単位で切り上げて算出します。
「所得税分控除不足額」=定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(減税前)
「個人住民税分控除不足額」=定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
※控除不足額がマイナスの場合は0とする。
 

申請方法

 支給対象となる方には、9月中旬を目途に町から「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」を送付します。

〇調整給付金支給のお知らせ
 
支給対象者のうち、マイナンバーカード等により「公金受取口座」の登録が完了している方が対象です。お知らせに印字された公金受取口座に給付金が振り込まれます。申請等の手続きは原則不要です。
※登録口座の変更または給付金受給の辞退をする場合は届出が必要です。
pdf 様式第3号 支給口座登録等の届出書 (277.6KB)
pdf 様式第4号 受給辞退の届出書 (142.0KB)

〇調整給付金支給確認書
 
支給対象者のうち「お知らせ」の対象者以外の方が対象です。確認書の内容をご確認いただき、期限までに返送してください。
 

確認書提出期限

 令和6年10月31日(木)
※期限までに提出がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
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お問い合わせ

礼文町役場町民課税務係
電話:0163-86-1001

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