戸籍の届け出について

届出する人

届出できる人が下記のとおり決められています。


【出生届】生まれた子どもの父または母
【婚姻届】結婚により夫となる人と妻になる人
【離婚届】離婚する夫と妻(裁判で確定した離婚は申し立てした人
【死亡届】同居の親族、同居していない親族(後見人、保佐人、任意後見人も届出できます)
【転籍届】戸籍の筆頭者と配偶者

決められた本人が来庁できない場合は、あらかじめ本人が記入したものを使者の方(代理人)が持参してください。
使者は親族でない方でもよく、使者の方の本人確認書類や委任状は不要です。

届出できる場所

提出できる場所は下記のとおり決められています。どれか一カ所で届出を行ってください。

【出生届】住所地、本籍地、子どもの生まれた場所の所在地(病院のある市区町村など)
【婚姻届】結婚する二人のうちどちらかの住所地、または本籍地
【離婚届】夫婦どちらかの住所地、または本籍地
【死亡届】死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した場所(病院のある市区町村など)
【転籍届】住所地、今までの本籍地、新しい本籍地

本人確認について

下記の届け出には本人確認を行いますので、本人確認書類をお持ちください。
有効期間内の顔写真入り本人確認書類をお持ちでなかった場合や、使者の方が持参された場合は受理した旨の通知を届出人の住所へ送付します。

・婚姻届
・離婚届
・養子縁組届
・養子離縁届
・認知届

不受理届について

本人が窓口に来たことが確認できない場合には、婚姻や離婚、縁組届等を受理しないようあらかじめ申出することができます。解除しない限り継続します。詳細は担当までお問い合わせください。

夜間・休日の届出

戸籍の届出は開庁時間外でも届出できます。
ただし、警備室では内容が確認できないため、不備があった場合は開庁時間中に再度お越し頂くことがあります。また、住所変更や証明書発行など届出以外の手続きはできませんのでご注意ください。
※埋火葬許可証については開庁時間外でも職員が発行します。

その他

以下の届出をされる方は、下記のページもご参照ください。

子どもが生まれた場合 | 北海道礼文町 (town.rebun.hokkaido.jp)
結婚・離婚する場合 | 北海道礼文町 (town.rebun.hokkaido.jp)
ご家族が亡くなったとき | 北海道礼文町 (town.rebun.hokkaido.jp)

令和3年9月1日から届書の押印は任意になりました。
令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要になりました。

その他、戸籍についてご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。


 

お問い合わせ

町民課住民係
0163-86-1001(内線246)

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