改葬手続きについて
転居で町内に親族がいなくなり管理が困難であるなどの場合、ご遺骨を移動(改葬)させることができます。改葬には所定の手続きが必要です。ここでは礼文町内の墓地等から町外へ移動させる場合の手続きについてご案内いたします。
1.新たに埋・収蔵する墓地を決める
移動先が未定の場合は原則発行できませんので、改葬先を決めてからお越しください。申請の際に、移動先の住所、施設名(寺院名等)をお伺いします。
2.「埋蔵証明」を受け取る
現在埋葬されている墓地などの管理者(お寺など)から「埋蔵証明」を受け取ります。3.礼文町に改葬許可を申請する
以下のものをお持ちの上、礼文町役場町民課、もしくは船泊支所で申請をお願いします。・2で受け取った埋蔵証明書(原本は返却できません)
・印鑑
・手数料 1体につき1通300円
4.遺骨の取り出し
改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、遺骨を取り出します。(その際は、改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります)
5.新しい墓地などへの埋・収蔵
改葬許可書を新しい墓地などの管理者へ提出し、遺骨を埋・収蔵します。注意事項
- 上記は一般的な手続きをご案内するものです。実際にお手続きをお考えの方は、現在の埋・収蔵地と改葬先の管理者へ事前にご相談いただきますようお願いいたします。また、手続きを開始する前にご親族で改葬先や日程についてご確認ください。
- ご不明な点がございましたら下記担当までお問い合わせください。