国土利用計画法の規定による土地取引に関する届出について

 一定面積以上の土地取引には届出が必要です


 土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

届出の対象となる面積】
       ・市街化区域2千㎡以上
       ・市街化区域以外の都市計画区域内 5千㎡以上
       ・都市計画区域外 1万㎡以上

【届 出 者】 土地の権利取得者(買主等)

【届出期限】 契約締結日から2週間以内
       ※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

【提出書類】 各3部
       ・土地売買等届出書
       ・土地売買等契約書の写し
       ・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
       ・土地の形状を明らかにした図面
       ・委任状(代理人が届出する場合)

【罰  則】 届出をしないと法律で罰せられることがあります。
       (6カ月以内の懲役または100万円以下の罰金)

【届出・問い合わせ先】 礼文町役場総務課企画係 ☎0163-86-1001



 

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