新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養している方の投票方法
★ ★ ★ 特例郵便等投票 ★ ★ ★
新型コロナウイルスで宿泊・自宅療養等されている方が、郵便等で投票することができるようになりました。
1.対象となる方
投票用紙を請求する時点で、外出自粛要請(又は隔離・停留)の措置の期間が選挙の公示・告示の翌日から投票日までの期間に重なると見込まれる特定患者等(以下のとおり)。
特定患者等
① 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
① 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
② 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
※ 濃厚接触者はこの制度の対象ではありません。
2.手続き方法
①投票用紙請求 ➡ ②投票用紙受取 ➡ ③投票用紙記載 ➡ ④投票用紙郵送
①投票用紙請求
「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入して選挙管理委員会へ郵送。
(投票日当日の4日前までに必着… FAX、メールでの請求は不可)
添付書類:「保健所等から交付される外出自粛要請等の書面」
※ 上記書面が未送致の場合でもその旨記載があれば手続き可能です。
請求書の入手(次のいずれか)
・ ダウンロード (1.8MB)
・電話で郵送依頼(0163-86-1581)
・ ダウンロード (1.8MB)
・電話で郵送依頼(0163-86-1581)
・代理人が受取(事務局窓口)
請求書の郵送:書類を入れる封筒に「料金受取人払宛名表示」を貼り付けます。
請求書の郵送:書類を入れる封筒に「料金受取人払宛名表示」を貼り付けます。
➡ 料金受取人払いで送れます。
( 請求書在中を〇で囲みます。)
⑴ 封筒に請求書類一式(請求書・外出自粛要請等書面)を同封
⑵ ファスナー付透明ケースに入れる
⑶ 表面を消毒
⑷ 本人以外の方(親族・宿泊先スタッフ)がポストへ投函
②投票用紙受取
選挙管理委員会から投票用紙が届きます。(非対面限定配達)
内容(案内文書、投票用紙、内封筒、外封筒、候補者一覧、返信用封筒、ファスナー付ケース、
請求時の時に送っていただいた添付書面)
内容(案内文書、投票用紙、内封筒、外封筒、候補者一覧、返信用封筒、ファスナー付ケース、
請求時の時に送っていただいた添付書面)
③投票用紙記載
投票用紙には自らが記入しなくてはいけません。(代理記載はできません。)
投票用紙に公職の候補者一人の氏名を記入してください。
(記入の際は手指消毒やマスク、使い捨て手袋等の感染対策を行ってください。)
④投票用紙郵送
投票日当日の投票所閉鎖時刻までに送致されなければ、無効となるので、早期に送付するように
してください。
してください。
1.投票用紙に記載
2.内封筒に投票用紙を入れて封をする。
2.内封筒に投票用紙を入れて封をする。
3.内封筒を外封筒に入れて封をする。
4.外封筒に記載年月日と自分の名前を記入する。
5.外封筒を返信用封筒に入れて封をする。
6.返信用封筒をファスナー付ケースに入れてファスナーをする。
7.ファスナー付ケースの表面を消毒する。
8.投函してくれる人(親族等)に渡す。
9.投函
3.罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺行為の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪〔1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金〕、詐偽投票罪〔2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金〕)が設けられています。
4.投函を依頼できる方がいない場合
一人暮らし等で、書類の投函を依頼できる方がいない場合は、選挙管理委員会へご相談ください。