令和5年4月1日以降の設備取得については、こちらをご覧ください。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、この市区町村から認定を受けることが可能で、認定を受けた場合は、税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。
認定を受けられる中小企業者の規模
認定を受けられる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する次の事業者が対象です。業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
先端設備等導入計画
「先端設備等導入計画」の認定に必要な書類の様式は次のとおりです。(1)中小企業者
・認定申請書(様式第二十二)
・誓約書(様式第二十三)建物以外
・誓約書(様式第二十四)建物
・変更認定申請書(様式第二十五)
・変更誓約書(様式第二十六)建物以外
・変更誓約書(用紙委第二十七)建物
(2)認定経営革新等支援機関(商工会、地域金融機関等)
・ 先端設備等導入計画に関する確認書 様式 (25.8KB)
礼文町導入促進基本計画
礼文町は、中小企業等経営強化法に基づく導入促進計画を策定し、令和3年9月1日付で国の同意を得たので公表します。・ 礼文町導入促進基本計画 (168.2KB)
認定の方法
(1)中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼します。(2)認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行しま
す。
(3)中小企業者は、礼文町へ「先端設備等導入計画」を提出します。
(4)礼文町は「先端設備等導入計画」を認定します。
(5)設備取得
【認定事務に係る注意点】
認定には認定経営革新等支援機関の「事前確認」が必要となります。認定経営革新等支援機関は、「先端設備等導入計画」に記載された直接この事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
設備の取得は「先端設備等導入計画」を礼文町が認定した後となります。なお、設備取得の時期に当たっては、活用する補助制度等を十分確認ください。
各種手続きについては、一定の期間を要しますので、設備投資の検討に際して十分にご注意いただき、早めに関係機関へご相談ください。
「固定資産税の特例」を活用するためには、「工業会証明書」の入手が必要となります。
・先端設備等導入計画策定の手引き
支援制度
1 生産性向上に役立てる償却資産に係る固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画を認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において、固定資産税の特例を受けることができます。なお、本要件については、先端設備等導入計画の要件と異なりますのでご注意ください。
(1)対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
(2)対象設備
生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備とします。
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期等)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物付属設備(60万円以上/14年以内)※償却資産として課税されるものに限る
◆事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
◆構築物(120万円以上/14年以内)
(3)その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
※税務係での手続きが必要です。
2 補助金における優先採択
計画認定事業者に対しては、下記補助金で優先採択があります。
補助金の公募時期の詳細情報やお問い合わせ先については、各補助金のホームページ等でご確認ください。
◆ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
◆サービス等生産性向上IT導入支援事業
◆小規模事業者持続化補助金
◆戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)
3 信用保証
認定先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援が受けられます。