国民健康保険に加入している方は、怪我が交通事故等の第三者の行為であった場合、治療費は加害者が負担することが原則となっています。
その際は、治療費を国民健康保険が立て替え、後日加害者に請求いたします。
交通事故以外でも第三者行為となる場合がありますので、ご不明な点や手続きに関しての相談がありましたら、町民課住民係国民健康保険担当へご連絡願います。
※届書等のダウンロード先
国保連合会
https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/category/52.html
【その他の第三者行為】
・スキーやスノーボード等で衝突・接触があった場合
・他人の飼っている動物に噛まれた場合
・工事現場からの落下物等により怪我をした場合 等
~示談の前に相談をしてください!!~
国保へ届け出る前に示談が成立していたり、相手側から治療費を受け取っていたり
すると、国保では治療が受けられませんのでご注意ください。