礼文町障がい者福祉の手引き
礼文町障がい者福祉の手引きでは、礼文町で障がい者の方が利用できる各種制度を記載しております。各種助成、給付制度につきましては、所得や障がいの種別、程度等の該当要件があります。詳細等につきましては、保健課 障がい者支援係までお問い合わせください。なお、制度の内容等は制度改正により変更される場合もあります。
礼文町障がい福祉の手引き
手帳の交付について
身体障害者手帳
身体に障がいのある方には、身体障害者手帳が交付されます。交付申請には、印鑑・顔写真・指定医師の診断書等が必要になります。療育手帳
知的障がいのある方には、療育手帳が交付されます。交付申請には、印鑑・顔写真等が必要になります。また、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は心身障害者総合相談所にて判定を受ける必要もあります。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患により障がいを有する方に対して、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。交付申請には、印鑑・顔写真・医師の診断書等が必要になります。
補装具、生活用具について
補装具
身体障害者手帳をお持ちの方が、身体上の障がいを補うため、杖・補聴器・車椅子・装具等の交付や貸与、修理を受けることができます。ただし、障がいによる支給要件や課税状況による自己負担があり
ます。
日常生活用具
障がいのある方の日常生活がより円滑に行われるために特殊寝台・特殊マット・盲人用腕時計・畜便袋等の給付及び貸与を行っております。ただし、障がいによる支給要件や課税状況による自己負担があ
ります。
手当・給付制度について
自立支援医療
・育成医療18歳未満の身体に障がいのある児童がその身体上の障がいを軽減し、日常生活能力を得るために必要
な医療費を助成します。
・更生医療
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の身体障がい者の障がいを軽減または除去し、日常生活能力
や職業能力の回復向上を図るための医療費を助成します。
・精神通院医療
通院による精神医療を継続的に受ける精神障がい者に対して、指定医療機関で行われる医療費の自己
負担分を助成します。
特別障害者手当
在宅にて常時特別な介護を要する20歳以上の重度障がい者を対象に支給されます。障害児福祉手当
在宅にて常時特別な介護を要する20歳未満の重度障がいのある児童を対象に支給されます。特別児童扶養手当
在宅にて20歳未満の一定以上の障がいのある児童と同居し養育している父母等に支給されます。心身障害者扶養共済制度
障がい者を扶養している保護者等(加入者)が毎月一定額の掛金を収め、加入者が死亡又は重度の障がい者となった場合に、残された障がい者に対し一生涯年金を支給する制度です。重度心身障害者の医療費の助成
重度の判定を受けた障がい者を対象に、医療機関を受診した際の保険診療で支払う自己負担額を一部助成します。ただし、入院時の食事療養費は自己負担となります。割引制度について
障害者手帳の交付を受けられた方は、さまざまな割引制度を受けることができます。ただし、障がいの種別や程度、各交通会社によって適用にならない場合もありますので、詳細は保健課 障がい者支援係もしくは各交通会社までお問い合わせください。【割引対象の一例】
・タクシー料金 ・JR旅客運賃 ・航空運賃
・バス運賃 ・フェリー料金 ・有料道路利用料
・NHK放送受信料 ・各種税金の控除や減免 等
・タクシー料金 ・JR旅客運賃 ・航空運賃
・バス運賃 ・フェリー料金 ・有料道路利用料
・NHK放送受信料 ・各種税金の控除や減免 等
障がい者に対する事業について
移動支援事業
屋外での外出が困難な障がい者等を対象に、外出のための支援を行います。コミュニケーション支援事業
意思疎通を図ることが困難な障がい者等を対象に、障がい者等とその他の者に意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣等を行い、意思疎通の支援を行います。相談支援事業
障害福祉サービスの相談や助言を行い、障がい者の福祉の向上や自立と社会参加の促進のための支援を行います。相談支援事業は、稚内市社会福祉協議会に委託しています。ご利用の際には、下記の連絡先にご連絡ください。【稚内社会福祉協議会 電話番号:0162-24-1139】