災害用物資・機材等の備蓄状況等の公表について
令和7年6月4日、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が公布されました。今回の改正により、地方公共団体は災害対策基本法第49条に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
公表項目は、「国の定めた災害時に備蓄すべき主要8品目」(食料(水)、毛布、乳児用液体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、携帯トイレ、トイレットペーパー、生理用品)とベッドです。
災害時にはその規模や被害状況により、支援が迅速に行き渡らない場合があります。また、支援には限りがあるため、各ご家庭でも水・食料などを最低3日分、できれば1週間分を目安に備蓄しましょう。
併せて、備蓄食料では避難者全員のニーズに対応することは難しいため、高齢者や乳幼児、慢性疾患、食物アレルギーを持っている方などについては、各家庭の事情に応じた食品の備蓄をお願いします。

