住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、以下のとおり公表いたします。閲覧状況の公表
閲覧について
閲覧できる方は以下に限ります。- 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 法人等が、次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出をする場合
- 統計調査、世論調査、学術調査等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの等
- その他町長が必要と認めるもの
その他
- 請求事由が犯罪捜査等の場合は公表を行っておりません。
- 令和5年以前は、年に1回広報れぶん誌上において公表していました。過年度の閲覧状況について確認したい方はお問い合わせください。
お問い合わせ
町民課住民係
0163-86-1001