中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
本ページは、令和5年4月1日以降の設備取得に関するご案内です。令和5年3月31日以前の設備取得(旧税制)に関するご案内は、こちらをご覧ください。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、この市区町村から認定を受けることが可能で、認定を受けた場合は、税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。
・先端設備等導入計画について (1.0MB)
認定を受けられる中小企業者の規模
認定を受けられる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する次の事業者が対象です。業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
先端設備等導入計画
「先端設備等導入計画」の認定に必要な書類の様式は次のとおりです。1 申請書類
① 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (25.4KB)
② 認定経営確認等支援機関による事前確認書 (32.8KB)
《税制措置の対象となる設備を含む場合》
上記①、②に加え、以下の書類を提出
③ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (21.8KB)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を
納付する場合は下記④及び⑤も必要です。
④リース契約見積書(写し)
⑤(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
《賃上げ方針を表明して、固定資産税の1/3軽減を受けたい場合》
上記①~③(リースの場合は①~⑤)に加え、以下の書類を提出
⑥ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (19.8KB)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
礼文町導入促進基本計画
礼文町は、中小企業等経営強化法に基づく導入促進計画を策定し、令和5年9月1日付で国の同意を得たので公表します。・礼文町導入促進基本計画 (160.9KB)
認定の方法
1 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼します。2 認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行しま
す。
3 中小企業者は、礼文町へ「先端設備等導入計画」を提出します。
4 礼文町は「先端設備等導入計画」を認定します。
5 設備取得
【認定事務に係る注意点】
認定には認定経営革新等支援機関の「事前確認」が必要となります。認定経営革新等支援機関は、「先端設備等導入計画」に記載された直接この事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
設備の取得は「先端設備等導入計画」を礼文町が認定した後となります。なお、設備取得の時期に当たっては、活用する補助制度等を十分確認ください。
各種手続きについては、一定の期間を要しますので、設備投資の検討に際して十分にご注意いただき、早めに関係機関へご相談ください。
・先端設備等導入計画策定の手引き (2.0MB)
・導入促進基本計画に関するQ&A (349.9KB)
支援制度
1 生産性向上に役立てる償却資産に係る固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画を認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において、固定資産税の特例を受けることができます。なお、本要件については、先端設備等導入計画の要件と異なりますのでご注意ください。
(1)対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
(2)対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期等)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物付属設備(60万円以上/14年以内)※償却資産として課税されるものに限る
◆事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
◆構築物(120万円以上/14年以内)
(3)その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
※税務係での手続きが必要です。
2 その他
(1)計画認定事業者に対しては、下記補助金で優先採択があります。
※補助金の公募時期の詳細情報やお問い合わせ先については、各補助金のホームページ等で
ご確認ください。
(2)認定先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援が受けられます。
関連リンク
・先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)お問い合わせ先
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産業課