罹災証明書及び被災届出証明書の交付について
罹災証明書及び被災届出証明書の交付について
災害対策基本法第2条第1号で規定される災害(暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、高潮、地震、津波など)によって、住家等への災害を受けた場合、公的支援の手続きや各種申請等のために、被害を証明する書類が必要となることがあります。
町では「罹災証明書」または「被災届出証明書」を発行しています。
・ 被災状況がわかる写真撮影・保存のお願い
災害により建物等が被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害箇所の写真を保存してください。建物等の損傷のわかる写真がないと被害を確認することができないため、写真の撮影・保存にご協力をお願いします。
【罹災証明書】
■ 罹災証明書とは
罹災(りさい)証明書とは、町内で発生した災害(火災を除く。)による住家(災害発生時において、現実として世帯が生活の本拠として居住し、日常的に使用している実態のある建物。)の被害の程度を証明するものです。非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住に実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため非住家(住家以外の物件)として扱います。
証明の発行にあたり、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、職員が現地調査を行います。家屋内部の調査を行う場合は日程調整を行い、調査に伺います。また、罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度に相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査を申請することができます。
■ 被害の程度
「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部破損)」の6つ区分のいずれかに認定されます。
■ 被害が軽微な場合の「自己判定方式について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が、「準半壊に至らない(一部破損)という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査を行わず、写真により被害認定を行います。
■ 交付申請について
1 申請の受付期間
被害を受けた住家の所有者又は居住者などは、罹災した日から原則3箇月以内です。なお、災害発生から申請まで時間が経過すると、災害による被害かどうかの客観的な確認ができない場合もありますので、早めに申請してください。
2 申請に必要なもの
(1)罹災証明書交付申請書
窓口で受け取るか下記よりダウンロードしてください。
(2)本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、旅券など
(3)代理人が申請する場合
委任状(罹災証明書交付申請書様式中)及び申請者と代理人の本人確認
(4)被害状況写真(自己判定方式の場合は必須)
(5)すでに修理又は解体等の場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し
【被災届出証明書】
■ 被災届出証明書とは
被災届出証明書とは、町内で発生した災害(火災を除く。)による被害を受けた住家以外の物件(カーポートや車庫、倉庫、門扉、自動車、家財等)または災害(火災を除く。)による被害の判定が困難な場合の住家の当該被害について、町長に届け出た事実を証明するものです。罹災証明書のように、被害の程度を記載しません。そのため、現地調査を行いませんので、被害の状況が確認できる写真等により、被災状況を確認します。
■ 交付申請について
1 申請の受付期間
被害を受けた住家以外の物件等の所有者又は使用者等は、罹災した日から原則3箇月以内です。
2 申請に必要なもの
(1)被災届出証明交付申請書
窓口で受け取るか下記よりダウンロードしてください。
(2)本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、旅券など
(3)代理人が申請する場合
委任状(被災届出証明交付申請書兼証明書様式中)及び申請者と代理人の本人確認
(4)被害状況写真
・ 自動車の場合は、所有者。使用者を確認するため、自動車検査証(車検証)の写しも添付してください。なお、写真は車全体、被災箇所、ナンバープレートがわかるように撮影してください。
(5)すでに修理又は解体済の場合は、被害の状況確認できる写真、見積書や領収書の写し
参考 (要綱)
・ 礼文町罹災証明書及び被災届出証明書交付要綱 (125.5KB)
参考 (内閣府ホームページ)
・災害に係る住家の被害認定(外部サイト)
申請書ダウンロード
・ 罹災証明書交付申請書 (123.2KB)
・ 罹災証明書 (70.3KB)
・ 被災届出証明書交付申請書兼証明書 (85.2KB)
・ 被害認定再調査申請書 (97.6KB)
【注意事項】
・交付手数料は、無料です。
・現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできない場合があります。