礼文町国民保護計画を変更しました。(令和4年9月)
町では、我が国への武力攻撃や大規模なテロ等が発生した場合に、町民の皆さんの生命、身体及び安全を保護するため、平成19年3月に、「礼文町国民保護計画」を策定し、その後の国の策定する「国民保護に関する基本方針」や「北海道国民保護計画」の変更等との整合性を図るため、礼文町国民保護協議会での審議や、北海道との協議を踏まえ、「礼文町国民保護計画」を令和4年9月に一部変更を行いました。本計画の変更につきましては、国民保護法第35条第6項及び第8項の規定に基づき公表します。
※(市町村の国民の保護に関する計画)
第35条第6項
市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは速やかに議会に報告するとともに、公表しなければならない。
第35条第8項
第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。
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添付ファイル


●礼文町国民保護計画(令和4年9月)


