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子どもが生まれた場合

 子どもが生まれたときは、生まれた日を含め14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に出生届を提出してください。

出生届

届出窓口

  • お子さまが生まれたところ
  • 父母または母の本籍地
  • 届出人の所在地(父母が住民登録している市区町村、里帰り先の一時滞在地など)

必要なもの

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳(出生届出済証明を行います)

届出人(出生届に署名する人)

父または母、またはその両方 ※父母が婚姻関係にない場合は母が届出人
記入済みの出生届を提出する方は、親族や知人など代理人でも構いません。

届出期間

お子さまの生まれた日を含め14日以内
※閉庁日が14日目に当たる場合は、その日以降の翌開庁日まで
期限を過ぎても届出できますが、場合によっては過料の対象となりますので期間内にご提出ください。

文字について

命名に使える文字の範囲は、「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな又はカタカナ」と戸籍法と戸籍法施行規則により定められています。
法務省:子の名に使える漢字 (moj.go.jp)

振り仮名について

令和7年5月26日以降、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
名の振り仮名として届出できる読み方は、一般の読み方として認められる振り仮名です。

一般の読み方として認められる例

  • 漢和辞典等に掲載されている読み方
  • 漢和辞典等に掲載されていない読みでも、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方
  • 部分音訓の例(太字は音訓の一部)音読み又は訓読みの一部を当てたもの
    例:心愛(ココ・)、桜良(・ラ)
  • 熟字訓及びそれに準ずるものの例 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
    例:飛鳥(アスカ)、日向(ヒナタ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
  • 置き字の例(太字)直接読まないもの
    例:美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
審査にあたり疑義が生じた場合は、ご説明いただくなど受理に時間を要する可能性があります。
戸籍にフリガナが記載されます (moj.go.jp)

関連するお手続き

礼文町に住民登録されている方のお手続きをご案内いたします。詳しくは町民課もしくは保健課までお問い合わせください。

マイナンバーカードの申請

出生届と同時に申請をすることができます。
お子さまの来庁・顔写真は不要で、約1週間後に簡易書留で送付いたします。
マイナンバーカードの特急発行について | 北海道礼文町 (town.rebun.hokkaido.jp)

出産祝い金の申請

印鑑・通帳等の口座番号がわかるものをお持ちください。
出産祝い金 | 北海道礼文町 (town.rebun.hokkaido.jp)

児童手当等の申請

印鑑・通帳等の口座番号がわかるものをお持ちください。
公務員の場合は勤務先から支給されます。
各種手当制度 | 北海道礼文町 (town.rebun.hokkaido.jp)

医療費の助成

印鑑・保護者とお子さまの資格確認証(またはマイナンバーカード)をお持ちください。
医療費の助成 | 北海道礼文町 (town.rebun.hokkaido.jp)

注意

  • 夜間や休日でも出生届を出すことができますが、届出以外のお手続きは開庁時間内にお越しください。
  • 出生届を出せないご事情がある場合は、一度法務局もしくは町民課へご相談ください。無戸籍でお困りの方へ (moj.go.jp)
  • 国外で生まれたお子さまは手続きが異なりますので、役場もしくは現地の日本国大使館・領事館へお問い合わせください。

お問い合わせ

町民課住民係
0163-86-1001(246)
船泊支所
0163-87-2005
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※出生届の提出は夜間・休日でも可能です

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