不幸があったとき
ご親族等が亡くなられた場合は、その事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。死亡届の提出により、埋火葬許可証を発行します。
発行には手数料がかかりますので、以下「必要なもの」から金額をご確認ください。
取扱窓口
- 礼文町役場町民課
- 礼文町船泊支所
必要なもの
死亡診断書(死体検案書)
病院で発行されます。火葬場使用料
礼文町内で火葬を行う場合に必要です。町内の方 | 町外の方 | |
12歳以上の方 | 30,600円 | 42,800円 |
12歳未満の方 | 23,400円 | 32,800円 |
火葬場利用料については原則前納となりますので、あらかじめご用意をお願いいたします。
ふれあいコミュニティセンター使用料
葬斎場として礼文町ふれあいコミュニティセンターを使用する場合に必要です。以下の金額は施設を2日間使用する場合の料金です。
町内の方 | 町外の方 | |
夏季(5/1~10/15) | 46,300円 | 61,100円 |
冬季(10/16~4/30) | 56,700円 | 61,100円 |
礼文町ふれあいコミュニティセンターのご利用について
届出できる方
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主・地主
- 家屋管理人・土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本の提出が必要です。)
- 任意後見受任者(その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本の提出が必要です。)
上記の方があらかじめ記入した死亡届を、葬儀会社の方や知人の方など、第三者が使者として持参しても届出できます。(使者の方が届書に記入することはできません)
届出前に確認していただきたいこと
お越しの際に以下のことをお伺いいたしますので、事前にご親族で相談をお願いいたします。- 葬儀の日時・場所・葬儀の種類
- 葬儀についてお知らせする町内放送の可否
- 広報れぶん(広報誌)おくやみ欄への掲載可否
その他
- 届出から約1週間後に、返納していただくものや手続きが必要なことについてまとめた「ご逝去後の手続き」リストを送付いたしますので、内容をご確認の上お手続きをお願いいたします。
- 戸籍に死亡の記載がされるまで、礼文町が本籍の方で約1~3開庁日、町外が本籍の方で1~2週間程度の時間がかかります。
- 外国籍の方も国内で亡くなった場合は届出が必要です。
お問い合わせ
町民課住民係
0163-86-1001(246)
船泊支所
0163-87-2005
※届出は夜間・休日も可能ですが、お問い合わせは平日8時30分から17時15分のみとなります。