低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
ひとり親世帯分
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
給付金の対象となる方(いずれかに該当)
① 令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
② 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
受給手続き
・①に該当する方
申請不要で受け取れます。
令和3年4月28日に児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
・②、③に該当する方
申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに礼文町役場の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
● 給付額
児童1人あたり一律5万円
〈参考〉
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その他世帯分
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。〈参考〉