社会保障・税番号(マイナンバー)制度
◆ マイナンバー制度とは?
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が国会で成立し、マイナンバー制度が、平成28年1月から全国で導入されることになりました。
マイナンバー制度は、国民一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が付番通知され、社会保障や税の分野で手続や事務に利用することにより、行政を効率化し、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)となるものです。
◆ いつから始まるの?(今後のスケジュール)
平成27年10月
住民票を有するすべての市民に「通知カード」でマイナンバーをお知らせします。
平成28年 1月
マイナンバーの利用が始まります。
「個人番号カード」の交付も始まります。「個人番号カード」は、希望される方に申請していただいて交付する本人の顔写真が付いたカードです。身分証明書としても利用できます。
個人番号カード総合サイト
◆ マイナンバーが導入されると?(マイナンバーの効果)
マイナンバーが導入されると、次のようなことが期待されます。
・国民の利便性の向上 ~ 手続きなどで必要な添付書類が削減できるなど、行政手続きを簡素化。
・行政の効率化 ~ 市役所などの行政機関で、業務間での連携が進み、作業の重複など無駄を削減。
・公平公正な社会の実現 ~ 所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、給付を不正に受けることを防止するとともに本当に困っている方へのきめ細やかな支援を実現。
◆ 制度の詳細は?
・マイナンバーに関する詳細や最新情報は、内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページで紹介されています。
・マイナンバーに関する問合せにお答えするコールセンターが、開設されています。
●日本語窓口 ℡0570-20-0178
●外国語窓口 ℡0570-20-0291 (※英語のみ)
※ 開設時間は、土・日曜、祝日、年末年始を除く9:30~17:30
※ この電話番号は全国共通ナビダイヤルです。通話料がかかります。
★ ★ ★ 政府広報オンラインでマイナンバーの特集ページが新設されました ★ ★ ★
マイナンバー制度のイメージキャラクター「マイナちゃん」のテレビCM映像が見られるほか、制度の概要や法人向けの情報などを分かりやすく解説しています。上記の「社会保障・税番号制度」ホームページと合わせて、ぜひご覧ください。
◆ 特定個人情報保護評価とは?
マイナンバー制度では、制度導入により個人のプライバシー等が侵害されることがないように、システム面と制度面の両方から、特定個人情報保護のための様々な措置を講じることとされています。制度面での対策の1つとして「特定個人情報保護評価」があります。
特定個人情報保護評価は、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報のことを言います)を取り扱う国や地方公共団体が、特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、リスクを軽減するための措置を講ずること、さらに、このような措置が個人のプライバシー等の権利利益の保護措置として十分であると認められることを自ら評価し公表するものです。
特定個人情報の実施方法について
特定個人情報保護評価は、特定個人情報を取り扱う事務ごとに実施します。
特定個人情報の対象人数や事務に従事する職員数、個人情報の取扱いで今までに重大事故を起こしていないかどうかなどを基準に、「基礎項目評価書」「重点項目評価書」「全項目評価書」のいずれかを作成し公表します。(対象人数が少ない場合など、評価を義務付けられない事務もあります。)
・特定個人情報保護評価については、国の特定個人情報保護委員会のホームページで詳しく説明されています。
特定個人情報保護評価を公表します
礼文町の特定個人情報保護評価書は町ホームページと特定個人情報保護委員会ホームページで公表しています。
評価書番号 |
評 価 書 名 |
担 当 課 |
1 |
住民基本台帳に関する事務 (基礎項目評価書) (439.9KB) |
町民課 |
2 |
健康管理に関する事務 (基礎項目評価書) (430.3KB) |
町民課 |
3 |
個人住民税に関する事務 (基礎項目評価書) (429.5KB) |
町民課 |
4 |
軽自動車税に関する事務 (基礎項目評価書) (424.6KB) |
町民課 |
5 |
国民健康保険に関する事務 (基礎項目評価書) (480.9KB) |
町民課 |
6 | 国民年金に関する事務 (基礎項目評価書) (418.3KB) | 町民課 |
7 | 予防接種に関する事務 (基礎項目評価書) (412.9KB) | 保険課 |
8 | 公営住宅管理に関する事務 (基礎項目評価書) (381.6KB) | 建設課 |
◆ 事業者の皆さまへ~マイナンバーの取扱いについて~
マイナンバー制度の導入に伴い、事業者の皆さまは、源泉徴収票や健康保険などの手続のために、従業員等のマイナンバーの取扱いを行っていただくこととなります(このような事業者を「個人番号関係事務実施者」と言います)。
マイナンバーの適正な取扱いのために、国の特定個人情報保護委員会が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を公布していますので、特定個人情報保護委員会ホームページにてご確認ください(ガイドラインの他、マイナンバー制度やガイドラインの概要、Q&Aなど詳しく説明されています)。
・事業者編 マイナンバー制度が、はじまるとどうなるの?.PDF(773KB)
・事業者向け編 マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります.PDF(10.4MB)
・民間事業者の対応.PDF(6.5MB)
・マイナンバー導入チェックリスト.PDF(459kb)
また、事業所には13桁の法人番号が指定通知されます。法人番号は原則公開され、民間での自由な利用が可能です。詳しくは、国税庁マイナンバー特設サイトをご覧ください。
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お問い合わせ
町民課 マイナンバー(社会保障・税番号制度)担当〔内線213〕