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社会保障施策に要する経費

 平成26年4月1日からの消費税の引き上げに伴い、町の歳入である地方消費税交付金も交付税率が1%から1.7%に引き上げられました。
 このうち0.7%の引き上げ分(社会保障財源化分)については、社会保障施策に要する経費(社会福祉・社会保険・保健衛生)に充当することとされていることから、町では別添資料のとおり充当いたしました。
   



 
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