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介護保険料

介護保険料の決まり方

1.第1号被保険者(65歳以上の方)

保険料は市町村ごとに異なり、毎年、前年の1月から12月の所得に応じて、9段階で保険料の額が決まります。
第1号被保険者保険料一覧(令和3年度~令和5年度)
区分 対象となる方 町民税課税区分 基準額に対する割合 年額 月額
第1段階
  • 生活保護者
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の人
  • 世帯全員が町民税非課税の者で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人
世帯非課税 0.3
(軽減前0.5)
18,000 1,500
第2段階
  • 世帯全員が町民税非課税の者で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以上120万円以下の人
世帯非課税 0.5
(軽減前0.75)
30,000 2,500
第3段階
  • 世帯全員が町民税非課税の者で課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円以上の人
世帯非課税 0.7
(軽減前0.75)
42,000 3,500
第4段階
  • 世帯町民税課税、本人非課税の者で合計所得金額80万円以下の人
世帯員課税
本人非課税
0.9 54,000 4,500
第5段階
  • 世帯町民税課税、本人非課税の者で合計所得金額80万円以上の人
世帯員課税
本人非課税
1 60,000 5,000
第6段階
  • 町民税課税の者で合計所得金額が120万円未満の人
本人課税 1.2 72,000 6,000
第7段階
  • 町民税課税の者で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
本人課税 1.3 78,000 6,500
第8段階
  • 町民税課税の者で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
本人課税 1.5 90,000 7,500
第9段階
  • 町民税課税の者で合計所得金額が320万円以上の人
本人課税 1.7 102,000 8,500
※第1段階の金額は、低所得者軽減強化として、基準額に対する割合を0.5から0.45にしています。
 第2段階の金額は、低所得者軽減強化として、基準額に対する割合を0.75から0.5にしています。
 第3段階の金額は、低所得者軽減強化として、基準額に対する割合を0.75から0.7にしています。
 

2.第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)

加入している医療保険に上乗せし、事業主が半額負担します。(国民健康保険の場合は市町村が半額負担します。)保険料の額は所得に応じて決められますが、加入する医療保険ごとで異なります。

保険料の納め方

1.第1号被保険者

第1号被保険者の介護保険料の納め方には、「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収(納付書による納付)」の2通りがあります。

1 特別徴収

年金が年額18万円以上の方が対象で、偶数月に支給される年金から1年間の保険料を分割して天引きします。なお、老齢福祉年金は天引きの対象となっていません。

2 普通徴収

町から届いた納付書を利用して近くの役場や船泊支所、金融機関で納めるか、口座振替によって納めます。なお、年度の途中で65歳になった方、年度の途中で転入された方も対象となります。

2.第2号被保険者

加入している医療保険料(税)と一括して納めます。

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