令和3年度固定資産税の減免特例(新型コロナウイルス)について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税・都市計画税に限り課税標準額をゼロまたは2分の1とする特例措置を受けることができます。
※記載内容は随時更新・変更することがありますのでご了承ください。
対象者
対象者は令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて30%以上減少している中小事業者等(※1)です。
減免の対象となる資産
・事業用家屋(居住の用に供している部分は対象外です。)
・事業の用に供する償却資産
減免率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の 対前年同期比減少率 |
減免率 |
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
申告手順
1.特例申告書を作成
2.認定経営革新等支援機関等の確認を受ける
※認定経営革新等支援機関等については中小企業庁ホームページをご確認ください
3.認定経営革新等支援機関等の認定を受けた申告書を礼文町町民課税務係に提出
(令和3年2月1日まで)
必要書類
【共通】
・特例申告書
( 特例申告書 (30.4KB)、
特例申告書 (179.3KB)、
特例申告書記入例 (30.2KB))
・事業収入の減少を証する書類(会計帳簿、青色申告決算書の写し等)
【事業用家屋の場合】
・(別紙)特例対象資産一覧
( 特例対象資産一覧 (13.8KB),
特例対象資産一覧 (73.2KB)、
特例対象資産一覧記入例 (14.0KB))
・特例対象家屋の事業用割合を証する書類(青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
【償却資産の場合】
・令和3年度償却資産申告書、種類別明細書
申告期間
令和3年1月6日~令和3年2月1日(期限厳守)
そのほか本制度の詳細については中小企業庁のホームページをご覧ください。
・金融機関を除く認定経営革新等支援機関の検索について
※1 中小事業者等とは
・常時使用する従業員が1,000人以下の個人
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員1,000人以下の法人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
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お問い合わせ
町民課