新型コロナウイルス感染症発生に伴う徴収の猶予について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要であり、延滞金もかかりません。
・徴収猶予の特例制度リーフレット (321.6KB)
対象となる方
以下の1、2いずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響にあり、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
対象となる町税
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人町民税、法人町民税、固定資産税などの税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
申請手続等
令和2年6月30日、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や預現金の状況が分かる資料(様式は下記よりダウンロード若しくは礼文町役場町民課・船泊支所窓口で受取り)を役場税務係に提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
〇提出書類(猶予申請する税額が100万円以下の場合)
・猶予申請書 (83.1KB)
・猶予申請書 (1.0MB)
・財政収支状況書 (33.1KB)
・財政収支状況書 (222.1KB)
・収入減少の事実を証する書類
〇提出書類(猶予申請する税額が100万円を超える場合)
・猶予申請書 (83.1KB)
・猶予申請書 (1.0MB)
・財産目録、収支の明細書 (61.0KB)
・財産目録、収支の明細書 (365.8KB)
・収入減少の事実を証する書類
〇記載例
・猶予申請書の記載例 (1.5MB)
お問合せ先
礼文町役場町民課税務係 ℡:0163-86-1001