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離島地域における税制特例措置

地域事業者の皆様へ
 

礼文町は離島の振興を促進するための産業振興を推進する地区として、国から指定を受けました。これにより当地域において個人又は法人が、下記の要件等を満たし、地域の産業振興に資する設備(機械や建物等)を取得した場合は、租税特別措置等の適用を受けることができます。
 


1.対象となる設備投資

  【対象業種】

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

 【対象資産】

  ・機械・装置、建物・附属設備、構築物

 

【対象の要件等】(平成29年10月1日以降に行われた設備投資が対象)

 

個人又は資本金5,000万円以下

資本金5,000万円超

~1億円以下

資本金1億円超

製造業

500万円以上

1,000万円以上

(新増設による取得等に限る)

2,000万円以上

(新増設による取得等に限る)

旅館業

情報サービス業等

500万円以上

(新増設による取得等に限る)

農林水産物等販売業

     ■割増償却の償却限度額

       機械・装置(普通償却限度額の32%)

    建物・附属設備、構築物(普通償却限度額の48%)

     ■割増償却期間
       5年間

 


2.特別償却(割増償却)の効果
 ・割増償却は、事業者が機械や建物等の資産を取得して事業の用に供した場合、一定期間(5年間)に
  おいて、通常の減価償却額に加えて、償却限度額の上乗せができる制度です。
 ・ふつう償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで、当期の利益が減少し、償却額
  の上乗せ部分にかかる課税が繰り延べされます。これにより、投資の初期段階での資金繰りの改善な
  どの効果があります。


 ・設備の取得等にともなう、道税(不動産取得税及び事業税)に係る特別措置(課税免除)
 ・設備の取得等にともなう、町税(固定資産税)に係る特別措置(課税免除) 
  (道税及び町税の課税免除期間・・・・3年間)
 


3.特別措置の活用に必要な手続き
 国税の特例措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、町が発行する確認書(『離島の振興を促進するための礼文町における産業の振興に関する計画』に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。

(1)手続きの流れ
  Ⅰ 事業者は、礼文町において平成29年10月1日以降に行った設備投資について、「産業振興に関す
   る計画」に適合しているか町に確認する必要があります。税務申告の前に確認申請書等を作成し、
   礼文町に提出していただきます。
  Ⅱ 計画に適合することが確認できたら、確認書を発行します。
  Ⅲ 税務申告の際には、申告書類とあわせ、町が発行した確認書を提出します。

【提出書類】
 ・確認申請書(礼文町ホームページか役場総務課窓口で入手できます。)
 ・設備投資の場所、時期等を確認できるもの(地図、写真、納品書等)
 ・業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人登記事項証明書などの写し)
 ・取得価格が確認できる領収書等の写し


  doc 確認申請書 (41.0KB)
  pdf 産業の振興に関する計画 (356.2KB)

 


4.資料
  pdf 離島税制チラシ (544.3KB)
  pdf 離島税制パンフレット (1.6MB)

 

【提出先・お問い合わせ先】
 礼文町総務課 企画担当 電話:86-1001 FAX:86-1007
 住所 礼文町大字香深村字トンナイ558番地
 Mail kikaku2@town.rebun.hokkaido.jp
 

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