健全化判断比率及び資金不足比率

 決算に基づき、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定による健全化判断比率等(財政指標)を算定し、次のとおり算定結果がまとまりました。財政健全化法の規定に基づき、健全化判断比率等をお知らせします。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による公表)
 
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