礼文町地域材利用推進方針について

 礼文町では、平成22年10月1日に施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」に基づき、礼文町での地域材の利用を推進するための「礼文町地域材利用推進方針」を平成24年11月に策定し、脱炭素社会の実現等に貢献することを意義として、公共建築物の整備において地域材の利用の促進を図ってきたところではありますが、この度、国の「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」及び「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の改正内容に即して「礼文町地域材利用推進方針」の見直しを行いましたので公表いたします。
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