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国民健康保険加入者が交通事故等のあった場合

 国民健康保険に加入している方は、怪我が交通事故等の第三者の行為であった場合、治療費は加害者が負担することが原則となっています。

 その際は、治療費を国民健康保険が立て替え、後日加害者に請求いたします。

 交通事故以外でも第三者行為となる場合がありますので、ご不明な点や手続きに関しての相談がありましたら、町民課住民係国民健康保険担当へご連絡願います。
  ※届書等のダウンロード先
   国保連合会
   https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/category/52.html
 
 【その他の第三者行為】

   ・スキーやスノーボード等で衝突・接触があった場合
   ・他人の飼っている動物に噛まれた場合
   ・工事現場からの落下物等により怪我をした場合    等



  ~示談の前に相談をしてください!!~

  国保へ届け出る前に示談が成立していたり、相手側から治療費を受け取っていたり
すると、国保では治療が受けられませんのでご注意ください。

 
         

お問い合わせ

町民課

国保・年金

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